訪問介護

要支援・要介護認定を受けた高齢の方が自立した在宅生活を送れるようサポートいたします。食事介助や入浴介助のような直接身体に触れて行う「身体介護」と、掃除や洗濯のような日常生活ににおける家事の支援を行う「生活援助」の両方から支援を行い、住み慣れた自宅での生活をサポートいたします。

サービスの対象となる方

●「要介護1~5」の認定を受けた方
●「要支援1~2」の認定を受けた方

  • ただし「要支援1~2」の認定を受けた方の場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業」という形でサービスをご利用いただきます。
    「介護予防・日常生活支援総合事業」は、要介護状態へと進行することを予防する、あるいは現在の状態が極力悪化しないことを目的とし、生活援助を中心としたサービスとなります。

受けることのできるサービス

身体介護

食事介助、入浴介助など、直接利用者様の身体に触れて行う介護のことです。この他に清拭、排せつ介助、歩行介助、更衣介助、体位変換、移乗介助などが挙げられます。
利用者様の状況に応じて必要な介助を行います。

生活援助

生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援です。具体的には、食事準備、掃除、洗濯、移動介助、ごみ出し、薬の受け取りなど生活全般にわたります。
こちらも、利用者様の状況に応じて必要な援助を行い、自立した生活を目指します。

受けることのできないサービス

訪問介護は家事代行ではないため、ペットの散歩や他のご家族様の部屋掃除、来客対応など、ご利用者様以外に向けてのサービスを提供することはできません。ホームヘルパーが援助しなくても日常生活に支障がない、家具の移動や窓のガラス吹き、草むしりなどの行為も対象外となります。また、インスリンの注射、点滴などの医療行為にあたるものも訪問介護サービスでは受けることができません。

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詳しいサービス内容やご利用に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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居宅介護

身体障がい、精神障がい、知的障がいなどで障がい区分認定が区分1以上の認定を受けた方の在宅生活を支援するサービスです。
主に「身体介護」と「生活援助」を中心としたサービスを展開する点では訪問介護と同じですが、訪問介護が介護保険法に基づくサービスなのに対し、居宅介護は障がい者総合支援法に基づいています。

サービスの対象となる方

●障がい支援区分が区分1以上の方

  • 18歳以上の知的障がい、身体障がい、精神障がいで支援区分1以上に認定されている方と、18歳未満の知的障がい・身体障がい・精神障がいに当てはまる児童が対象となります。

受けることのできるサービス

身体介護

食事介助、入浴介助など、直接利用者様の身体に触れて行う介護のことです。この他に清拭、排せつ介助、歩行介助、更衣介助、体位変換、移乗介助などが挙げられます。利用者様の状況に応じて必要な介助を行います。

生活援助

生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援です。具体的には、食事準備、掃除、洗濯、移動介助、ごみ出し、薬の受け取りなど生活全般にわたります。こちらも、利用者様の状況に応じて必要な援助を行い、自立した生活を目指します。

その他、生活等に関する相談や助言を受けることができます。

受けることのできないサービス

居宅介護は家事代行ではないため、ペットの散歩や他のご家族様の部屋掃除、来客対応など、ご利用者様以外に向けてのサービスを提供することはできません。ホームヘルパーが援助しなくても日常生活に支障がない、家具の移動や窓のガラス吹き、草むしりなどの行為も対象外となります。また、インスリンの注射、点滴などの医療行為にあたるものも訪問介護サービスでは受けることができません。

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重度訪問介護

重度の四肢不自由または知的・精神障がいによって、常に介護や見守りが必要な人が自宅で安心して暮らすために、ヘルパーがお家を訪問し、介護サービスを提供いたします。
基本的なサービス内容は訪問介護や居宅介護と同様に「身体介護」と「生活援助」となりますが、重度訪問介護は24時間体制で介護サービスが受けられるという特徴があります。

サービスの対象となる方

1. 障がい者区分4以上
2. 二肢以上(両手足4か所のうち2か所以上)に麻痺等がある
3. 障がい程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる以外」と認定されている

上記の条件を満たす方が対象となります。

  • 例として、交通事故などで四肢を欠損された方、筋萎縮性側索硬化症(ALS)や筋ジストロフィーなどの難病、脳性麻痺、脊髄損傷、重度心身障がい、強度行動障がいなどの方が多く利用されています。

受けることのできるサービス

身体介護

食事介助、入浴介助など、直接利用者様の身体に触れて行う介護のことです。この他に清拭、排せつ介助、歩行介助、更衣介助、体位変換、移乗介助などが挙げられます。利用者様の状況に応じて必要な介助を行います。

生活援助

生活に必要な家事が困難な場合に行う日常生活支援です。具体的には、食事準備、掃除、洗濯、移動介助、ごみ出し、薬の受け取りなど生活全般にわたります。こちらも、利用者様の状況に応じて必要な援助を行い、自立した生活を目指します。

その他、生活等に関する相談や助言を受けることができます。

重度訪問介護の最大の特徴は24時間体制で介護サービスが受けられるということです。通常の訪問介護では、サービスを受けられる時間は1日1時間程度となるのが一般的ですが、重度訪問介護では体位変換(寝返りの補助)も含めた手厚い介護が必須となります。
そのため、ヘルパーが交代制で訪れ24時間体制で介護にあたります。同居する家族がいる場合は、昼間のみ重度訪問介護を利用し、夜間は家族で介護にあたるケースも多くあります。

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